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商品先物取引法施行規則平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号

第110の3条(公衆の閲覧に供する方法)

令第三十二条第二項の規定による公衆の閲覧は、商品先物取引業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし