商品先物取引法施行規則平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号 第123条(負債比率及び流動比率の基準) 法第二百三十二条第二項第一号の主務省令で定める率は五十倍とし、同項第二号の主務省令で定める率は一倍とする。