商品先物取引法施行規則平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号 第126条(負債の額の算定方法) 令第三十四条に規定する負債の額は、貸借対照表の負債の部に計上されるべき負債の額(保証債務の額を含む。)から非居住者に対する債務の額を控除して算定するものとする。