商品先物取引法施行規則平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号 第126の6条(商品先物取引仲介業者の標識) 法第二百四十条の九第一項に規定する標識は、様式第十三号による。 2 法第二百四十条の九第一項の規定による公衆の閲覧は、商品先物取引仲介業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。