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商品先物取引法施行規則平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号

第126の14条(顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)

令第三十六条第五号の主務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 商品市場における相場等に係る変動により商品先物取引仲介行為に係る商品取引契約に基づく取引について顧客に損失が生ずることとなるおそれがある場合(当該損失の額が取引証拠金等の額を上回ることとなるおそれがある場合を除く。)には、その旨及びその理由 二 商品先物取引仲介行為に係る商品取引契約に基づく店頭商品デリバティブ取引について、商品先物取引仲介業者が表示する商品の売付けの価格と買付けの価格(次のイからハまでに掲げる取引の場合にあっては、当該イからハまでに定めるものを含む。)とに差がある場合には、その旨 イ 法第二条第十四項第二号又は第三号に掲げる取引の場合 現実価格若しくは現実数値が約定価格等を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となる取引の約定価格等と当該金銭を受領する立場の当事者となる取引の約定価格等又はこれらに類似するもの ロ 法第二条第十四項第四号又は第五号に掲げる取引の場合 同項第四号又は第五号に規定する権利を付与する立場の当事者となる取引の当該権利の対価の額と当該権利を取得する立場の当事者となる取引の当該権利の対価の額 ハ 法第二条第十四項第六号に掲げる取引の場合 商品の価格若しくは商品指数が約定した期間に上昇した場合に金銭を支払う立場の当事者となる取引における約定した期間の開始時の当該商品の価格若しくは商品指数と当該商品の価格若しくは商品指数が約定した期間に上昇した場合に金銭を受領する立場の当事者となる取引における約定した期間の開始時の当該商品の価格若しくは商品指数又はこれらに類するもの 三 商品先物取引仲介行為に係る商品取引契約に関する重要な事項について顧客の不利益となる事実がある場合には、当該不利益となる事実の内容 四 当該商品先物取引仲介業者の所属商品先物取引業者が商品先物取引協会に加入している場合には、その旨及び当該商品先物取引協会の名称