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商品先物取引法施行規則平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号

第126の23条(確認申請書の添付書類)

法第二百四十条の十七において準用する法第二百十四条の三第五項の主務省令で定めるものは、顧客が前条各号に掲げる事項の内容を確認したことを証明する書類その他参考となるべき資料とする。 2 前項の規定は、法第二百四十条の十七において準用する法第二百十四条の三第五項の規定による申請書が同条第一項第二号の申込みに係るものである場合には、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし