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商品先物取引法施行規則平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号

第126の25条(公衆の閲覧に供する方法)

令第三十九条第二項の規定による公衆の閲覧は、商品先物取引仲介業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし