商品先物取引法施行規則平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号 第126の26条(帳簿の作成) 商品先物取引仲介業者は、法第二百四十条の二十の規定により、商品先物取引仲介業に関する取引につき、別表第五に定める帳簿を作成しなければならない。 2 別表第五に定める帳簿は、七年間保存するものとする。