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商品先物取引法施行規則平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号

第147条(予算の流用等)

委託者保護基金は、支出予算については、当該予算に定める目的の外に使用してはならない。 ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第百四十三条の規定による区分にかかわらず、第百四十条第一項各号に掲げる勘定の予算の範囲内において相互流用することができる。 2 委託者保護基金は、予算総則で指定する経費の金額については、総会の議決を経なければ、それらの経費の間若しくは他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。