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商品先物取引法施行規則平成十七年農林水産省・経済産業省令第三号

第174条(公示事項)

法第三百五十二条の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 商品市場を開設する者 二 上場商品又は上場商品指数 三 公示することとなった事由

この条文を準用・引用する条文 0

なし