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北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行規則平成十七年国土交通省令第四十七号

第1条(北方領土隣接地域の市又は町の境界変更があった場合における特定事業に係る当該市又は町の負担額の算定方法)

毎年度四月二日以後における北方領土隣接地域(北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号。以下「法」という。)第二条第二項に規定する北方領土隣接地域をいう。以下同じ。)の市又は町の境界変更により境界が変更された北方領土隣接地域の市又は町の当該境界変更の日の属する年度における法第七条の二第一項の式に規定する特定事業に係る当該市又は町の負担額の算定方法は、当該境界変更の区分に応じ、次の各号に定めるところによる。 一 境界変更によって区域を増した当該市又は町については、当該境界変更前においてその区域の属していた北方領土隣接地域の市又は町(以下本号中「関係市町」という。)の当該境界変更前の特定事業に係る負担額を関係市町の区域のうち当該市又は町の区域となったものとその他のものとの人口の割合に応ずるようにあん分して得た額を当該市又は町の特定事業に係る負担額に合算するものとする。 二 境界変更によって区域を減じた当該市又は町については、当該境界変更前の当該市又は町の特定事業に係る負担額を当該境界変更前の当該市又は町の区域のうち当該市又は町の区域以外の区域となったものとその他のものとの人口の割合に応ずるようにあん分して得た額を当該市又は町の特定事業に係る負担額から控除するものとする。

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なし