HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
高速道路株式会社法施行規則平成十七年国土交通省令第六十三号

第6条(新株予約権の行使により株式を発行した旨の届出)

会社は、法第三条第三項の規定により株式を発行した旨を届け出ようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 新株予約権につき、法第三条第二項の認可を受けた日 二 新株予約権の行使により発行した株式の種類及び数 三 新株予約権の行使に際して払込みをされた金額 四 新株予約権の行使により株式を発行した日

この条文を準用・引用する条文 0

なし