高速道路株式会社法施行規則平成十七年国土交通省令第六十三号
第19条(合併、分割又は解散の決議の認可の申請)
会社は、法第十三条の規定により合併、分割又は解散の決議の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項(解散の決議の認可を受けようとする場合にあっては、第一号、第四号及び第五号に掲げる事項に限る。)を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。 一 合併の場合にあっては合併後存続する法人又は合併により設立する法人の名称及び住所、分割の場合にあっては会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継させる法人の名称及び住所、解散の場合にあっては清算人の氏名及び住所 二 合併又は分割の方法及び条件 三 合併又は分割に反対した株主があるときは、その者の氏名又は名称及び住所並びにその者の所有する株式の種類及び数 四 合併、分割又は解散の時期 五 合併、分割又は解散の理由
2 前項の申請書には、次に掲げる書類(解散の決議の認可を受けようとする場合にあっては、第一号に掲げる書類に限る。)を添えなければならない。 一 合併、分割又は解散に関する株主総会の議事録の写し 二 合併契約又は吸収分割契約若しくは新設分割計画において定めた事項を記載した書類 三 合併又は分割の主要な条件の決定に関する説明書 四 合併契約の締結の時又は吸収分割契約の締結の時若しくは新設分割計画の作成の時における会社の資産、負債その他の財産の状況の説明書 五 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継させる法人の定款