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独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令
平成十七年国土交通省令第六十四号
第13条
(財務諸表の閲覧期間)
機構に係る通則法第三十八条第三項の主務省令で定める期間は、五年とする。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構に関する省令
第19の4条
(法第十二条第一項第六号の国土交通省令で定める部分)
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