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児童福祉法施行令
昭和二十三年政令第七十四号
第27の19条
法第二十四条の三十六第十一号の政令で定める使用人は、障害児相談支援事業所を管理する者とする。
この条文が引く先
1
引用
児童福祉法
第24の36条
この条文を準用・引用する条文
1
引用
児童福祉法施行令
第27の16条
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