地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行規則平成十七年国土交通省令第八十号
第6条(交付金の額)
法第七条第二項の交付金は地域住宅計画を作成する地方公共団体ごとに交付するものとし、その額は、次に掲げる式により算出された額を限度とする。 {(N1+N2)×Ch+ΣCn}×0.5 (この式において、N1、N2、Ch及びCnは、それぞれ次の数値を表すものとする。 N1 地域住宅計画を作成する地方公共団体の区域内に存する公的賃貸住宅等(法第二条第一項に規定する公的賃貸住宅等をいう。以下この項において同じ。)のうち、計画期間終了の日までに公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号)第十三条第一項の表の上欄各項に定める住宅に応じてそれぞれ下欄各項に定める耐用年限の二分の一を経過している住宅その他の住宅としての機能が相当程度低下している住宅として国土交通大臣が定めるものの戸数 N2 地域住宅計画に基づき地方公共団体が新たに整備する住宅(地方公共団体がその整備に要する費用の一部を負担して整備の推進を図る住宅を含む。)の戸数 Ch 公的賃貸住宅等の整備に要する一戸当たりの標準的な費用として国土交通大臣が定める額 Cn 地域住宅計画に基づき整備される公共公益施設(法第二条第二項に規定する公共公益施設をいう。以下この項において同じ。)ごとに、当該公共公益施設の規模及び単位規模当たりの標準的な整備費を基礎として、国土交通大臣が定める方法により算出した当該公共公益施設の整備に要する標準的な費用の額)
2 前項に定めるもののほか、交付金の額を算出するために必要な事項は、国土交通大臣が定める。