地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法施行規則平成十七年国土交通省令第八十号 第8条(特定優良賃貸住宅の入居者の資格に係る認定の基準の特例に係る特定優良賃貸住宅の賃貸借の期間) 法第十三条第二項の国土交通省令で定める期間は、五年とする。