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都市鉄道等利便増進法施行規則平成十七年国土交通省令第八十二号

第2条(駅附帯施設)

法第二条第四号の国土交通省令で定める施設は、次のとおりとする。 一 通路(これと併せて設置されるエレベーター、エスカレーターその他の設備を含む。)のうち、駅に附帯し、当該駅の利用の円滑化に不可欠なもの 二 自動車駐車場及び自転車駐車場のうち、駅に附帯し、当該駅の利用の円滑化に不可欠なもの