都市鉄道等利便増進法施行規則平成十七年国土交通省令第八十二号 第4条(速達性向上事業) 法第二条第七号の国土交通省令で定める都市鉄道施設の整備は、次のとおりとする。 一 既存の都市鉄道施設の間を連絡する新線の建設 二 複数の路線の間を連絡するために必要となる都市鉄道施設の整備(前号に掲げるものを除く。) 三 列車が追越しを行うために必要となる都市鉄道施設の整備