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都市鉄道等利便増進法施行規則平成十七年国土交通省令第八十二号

第7条(認定をした整備構想及び営業構想の公表)

法第四条第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による公表は、官報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし