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都市鉄道等利便増進法施行規則平成十七年国土交通省令第八十二号

第17条(速達性向上計画の記載事項)

法第五条第二項第九号の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 整備に係る都市鉄道施設の使用料の収受方法 二 整備に係る都市鉄道施設の使用の開始予定日及びその期間 三 整備に係る都市鉄道施設の管理の方法 四 前各号に掲げるもののほか、速達性向上事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項

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なし