都市鉄道等利便増進法施行規則平成十七年国土交通省令第八十二号 第19条(簡略化された手続によることができる鉄道事業法の規定) 法第九条第二項の国土交通省令で定める鉄道事業法の規定は、同法第七条第一項の規定とする。