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都市鉄道等利便増進法施行規則平成十七年国土交通省令第八十二号

第24条(協議会の組織の公表)

法第十三条第六項の規定による公表は、次に掲げる事項について行わなければならない。 一 協議会の構成員の氏名又は名称 二 同意交通結節機能高度化構想の内容 2 前項の規定による公表は、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし