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都市鉄道等利便増進法施行規則平成十七年国土交通省令第八十二号

第30条(都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)

法第二十一条の都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として国土交通省令で定めるものは、法第二十条の規定により都市施設に関する都市計画事業の施行予定者として定められた者が当該都市施設に関する都市計画に適合して行う行為とする。