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国土形成計画法施行規則平成十七年国土交通省令第百十四号

第2条(都道府県及び指定都市の意見聴取)

国土交通大臣は、法第六条第四項の規定により全国計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、当該全国計画の原案を都道府県及び指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。次項において同じ。)に送付するものとする。 2 都道府県又は指定都市は、前項の送付があった場合において、法第六条第五項の規定により国土交通大臣に意見を述べようとするときは、国土交通大臣が指定する期日までに意見を提出するものとする。 3 前二項の規定は、全国計画の変更について準用する。

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なし