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農住組合法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則平成十七年農林水産省・国土交通省令第三号

第11条(電磁的記録による交付等の方法)

民間事業者等が、法第六条第一項の規定に基づき、農住組合法第四十二条第一項及び第三項の規定に基づく書面の交付等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項の交付等を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうち次のいずれかに該当するもの イ 民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 ロ 民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された事項を電気通信回線を通じて交付等の相手方の閲覧に供し、当該相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方法 二 電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記録したものを交付する方法 2 前項に掲げる方法は、交付等の相手方がファイルに記録された事項を出力することにより、書面を作成することができるものでなければならない。