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児童福祉法施行令昭和二十三年政令第七十四号

第36の2条

法第三十五条第五項第四号ロの政令で定める法律は、次のとおりとする。 一 学校教育法 二 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号) 三 第二十二条の六第七号、第八号及び第十二号から第十九号までに掲げる法律

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なし