地方環境事務所組織規則平成十七年環境省令第十九号 第3条(地方環境事務所に置く部) 地方環境事務所に、次に掲げる部を置く(福島地方環境事務所に限る。)。 総務部 環境再生・廃棄物対策部 中間貯蔵部 2 環境再生・廃棄物対策部長及び中間貯蔵部長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。