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特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則平成十七年農林水産省・環境省令第二号

第15条(公示事項)

法第十一条第二項第五号及び法第十七条の二第二項第三号の主務省令で定める事項は、防除の目標その他防除に際し必要な事項とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし