特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行規則平成十七年農林水産省・環境省令第二号 第17条(防除の公示事項に関する同意) 法第十一条第三項の規定による同意を得る場合には、同条第二項各号に掲げる事項を明示して書面又は電磁的方法による同意を得なければならない。 2 前項の規定は、法第十七条の二第三項の規定による同意について準用する。