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使用済自動車の再資源化等に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則平成十七年経済産業省・環境省令第四号

第5条(法第四条第一項の主務省令で定める作成)

法第四条第一項の主務省令で定める作成は、使用済自動車の再資源化等に関する法律第二十七条第一項並びに使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第十一条、第四十七条、第五十七条第二号イ及び第六十二条第二号イの規定に基づく書面の作成とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし