地域保健法施行令昭和二十三年政令第七十七号 第2条(所管区域) 法第五条第一項に規定する地方公共団体は、その区域(都道府県にあつては、前条に規定する市又は特別区の区域を除く。)をいずれかの保健所の所管区域としなければならない。