石綿による健康被害の救済に関する法律平成十八年法律第四号 第27条(不正利得の徴収) 偽りその他不正の手段により救済給付の支給を受けた者があるときは、機構は、国税徴収の例により、その救済給付の支給に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。 2 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。