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石綿による健康被害の救済に関する法律平成十八年法律第四号

第33条(地方債の特例)

前条第二項の規定に基づく地方公共団体の機構に対する拠出に要する経費については、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の規定にかかわらず、地方債をもってその財源とすることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし