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石綿による健康被害の救済に関する法律
平成十八年法律第四号
第34条
(国庫の負担)
国庫は、毎年度、予算の範囲内において、次条第一項の一般拠出金の徴収に要する費用の一部を負担する。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
石綿による健康被害の救済に関する法律
第2条
(定義等)
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