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石綿による健康被害の救済に関する法律平成十八年法律第四号

第48条(特別拠出金の額の算定方法)

特別事業主から徴収する特別拠出金の額の算定方法は、石綿の使用量、指定疾病の発生の状況その他の事情を考慮して政令で定める。 2 環境大臣は、前項の政令の制定又は改廃に当たってその立案をするときは、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。

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なし