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石綿による健康被害の救済に関する法律平成十八年法律第四号

第56条(診療を行った者等に対する報告の徴収等)

機構は、認定又は救済給付の支給に関し必要があると認めるときは、当該認定の申請に係る診断若しくは救済給付に関する診療、薬剤の支給若しくは手当を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った診断又は診療、薬剤の支給若しくは手当につき、報告若しくは診療録その他の物件の提示を求め、又は当該職員に質問させることができる。 2 第五十条の六第二項の規定は前項の規定による質問について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。