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海上保安庁法施行令昭和二十三年政令第九十六号

第9条(海上保安官及び海上保安官補の階級)

法第十四条第二項の規定による海上保安官及び海上保安官補の階級は、左の通りとする。 海上保安官 一等海上保安監 二等海上保安監 三等海上保安監 一等海上保安正 二等海上保安正 三等海上保安正 一等海上保安士 二等海上保安士 三等海上保安士 海上保安官補 一等海上保安士補 二等海上保安士補 三等海上保安士補

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