簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律平成十八年法律第四十七号 第3条(国及び地方公共団体の責務) 国及び地方公共団体は、次章に定める重点分野について、前条の基本理念にのっとり、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革を推進する責務を有する。