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簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律平成十八年法律第四十七号

第4条(趣旨及び基本方針)

政策金融改革は、次に掲げる基本方針に基づき、平成二十年度において、現行政策金融機関(商工組合中央金庫、国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、公営企業金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、国際協力銀行及び日本政策投資銀行をいう。以下同じ。)の組織及び機能を再編成し、その政策金融の機能を、新たに設立する一の政策金融機関(以下「新政策金融機関」という。)に担わせることにより行われるものとする。 ただし、国際協力銀行の政府開発援助に係る機能については、現行政策金融機関の政策金融の機能から分離して独立行政法人国際協力機構に担わせるものとし、沖縄振興開発金融公庫については、第十一条の定めるところによる。 一 新政策金融機関の政策金融の機能は、国民一般、中小企業者及び農林水産業者の資金調達を支援する機能並びに我が国にとって重要な資源の海外における開発及び取得を促進し、並びに我が国の産業の国際競争力の維持及び向上を図る機能に限定するものとする。 二 政策金融に係る貸付金については、平成二十年度末における新政策金融機関の貸付金の残高及び沖縄振興開発金融公庫の貸付金の残高の合計額の同年度の国内総生産(国際連合の定める基準に準拠して内閣府が作成する国民経済計算の体系における国内総生産をいう。以下同じ。)の額に占める割合が、平成十六年度末における現行政策金融機関の貸付金の残高の同年度の国内総生産の額に占める割合の二分の一以下となるようにするものとする。 三 現行政策金融機関の負債の総額が資産の総額を超える場合におけるその超過額又は新政策金融機関に生じた損失であって、これらの経営責任に帰すべきものを補てんするための補助金(交付金、補給金その他の給付金を含む。)の交付その他の国の負担となる財政上の措置は、行わないものとする。 四 内外の金融秩序の混乱又は大規模な災害、テロリズム若しくは感染症等による被害に対処するために必要な金融について、新政策金融機関及び第六条第一項に規定する機関その他の金融機関により迅速かつ円滑に行われることを可能とする体制を整備するものとする。