簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律平成十八年法律第四十七号
第8条(国民生活金融公庫の在り方)
国民生活金融公庫は、平成二十年度において、新政策金融機関に統合するものとする。
2 国民生活金融公庫の業務(小規模事業者の経営の改善発達を支援するための資金及び生活衛生関係の営業者等に対する資金の貸付けを含む。)は、新政策金融機関に承継させる。 ただし、教育資金の貸付けについては、低所得者の資金需要に配慮しつつ、貸付けの対象の範囲を縮小するものとする。
なし