簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律平成十八年法律第四十七号
第12条(国際協力銀行の在り方)
国際協力銀行は、平成二十年度において、新政策金融機関に統合するものとする。
2 国際協力銀行の業務のうち、国際協力銀行法(平成十一年法律第三十五号)第二十三条第一項に規定する国際金融等業務は、我が国にとって重要な資源の海外における開発及び取得を促進し、並びに我が国の産業の国際競争力の維持及び向上を図るためのもの並びに国際金融秩序の混乱への対処に係るものに限定して新政策金融機関に承継させるものとし、同条第二項に規定する海外経済協力業務は、独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)を改正するための措置を講じて、独立行政法人国際協力機構に承継させるものとする。