簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律平成十八年法律第四十七号 第16条(融資等業務を行う独立行政法人の組織の見直し) 平成十八年度から平成二十年度までの間に中期目標の期間が終了する独立行政法人のうち融資等業務を行うものを所管する大臣は、第十四条の規定による融資等業務の見直しの結果に応じ、当該独立行政法人の組織の在り方についても見直しを行うものとする。