簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律平成十八年法律第四十七号 第52条(特定独立行政法人の見直し) 平成十八年度以降に中期目標の期間が終了する特定独立行政法人については、その業務を国家公務員の身分を有しない者が行う場合における問題点の有無を検証し、その結果、役員及び職員に国家公務員の身分を与えることが必要と認められないときは、特定独立行政法人以外の独立行政法人に移行させるものとする。