一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号 第17条(設立時役員等の選任の方法) 設立時役員等の選任は、設立時社員の議決権の過半数をもって決定する。 2 前項の場合には、設立時社員は、各一個の議決権を有する。 ただし、定款で別段の定めをすることを妨げない。