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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
平成十八年法律第四十八号
第22条
一般社団法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第9条
引用
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第330条
(商業登記法の準用)
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