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最高裁判所裁判官国民審査法施行令昭和二十三年政令第百二十二号

第4条(投票管理者の職務代理者又は職務管掌者)

衆議院小選挙区選出議員の選挙における投票管理者の職務を代理すべき者又は管掌すべき者は、審査における投票管理者の職務を代理すべき者又は管掌すべき者となるものとする。

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なし