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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号

第26条(一般社団法人不成立の場合の責任)

一般社団法人が成立しなかったときは、設立時社員は、連帯して、一般社団法人の設立に関してした行為についてその責任を負い、一般社団法人の設立に関して支出した費用を負担する。

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なし