一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号 第30条(除名) 社員の除名は、正当な事由があるときに限り、社員総会の決議によってすることができる。 この場合において、一般社団法人は、当該社員に対し、当該社員総会の日から一週間前までにその旨を通知し、かつ、社員総会において弁明する機会を与えなければならない。 2 除名は、除名した社員にその旨を通知しなければ、これをもって当該社員に対抗することができない。