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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号

第40条(招集手続の省略)

前条の規定にかかわらず、社員総会は、社員の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。 ただし、第三十八条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。